H24年度版助成金シリーズ114 精神障害者雇用安定奨励金(3)
今回は、
『精神障害者雇用安定奨励金
(精神障害者支援専門家活用奨励金)』
の助成額についての解説です。
【助成内容②】
≪助成額≫
①精神障害者の雇い入れ、②精神障害者支援専門家の
雇入れ又は委嘱のいずれか遅い日から1年間を支給期間
とし、6か月毎に第1期、第2期に分けて次のとおり支給さ
れます。
1.精神障害者支援専門家を雇い入れた場合
精神障害者支援専門家の所定労働時間により、
以下のとおり支給されます。ただし、支給期間の
賃金額がこれを下回る場合は、賃金額を上限として
支給されます。
短時間労働者(※)以外の場合
第1期 90万円 第2期 90万円 合計 180万円
短時間労働者の場合
第1期 60万円 第2期 60万円 合計 120万円
※短時間労働者とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上
30時間未満である者をいいます。
2.精神障害者支援専門家を委嘱した場合
精神障害者支援専門家の委嘱1回あたり1万円
1事業主あたり第1期と第2期の支給額の合計は24万
円が上限とされています。
次回は、受給手続きについてお伝えいたします。
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