H24年度版助成金シリーズ113 精神障害者雇用安定奨励金(2)
今回は前回よりスタートしました、
『精神障害者雇用安定奨励金
(精神障害者支援専門家活用奨励金)』
の助成内容についての解説です。
【助成内容①】
精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は
有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介に
より雇用保険の一般被保険者として雇い入れる
とともに、精神障害者支援専門家(※2)を雇用
保険の被保険者として雇い入れ、または委嘱した
場合、奨励金が支給されます。
※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出
している有料・無料職業紹介事業者に限られます。
※2 精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当する
ものをいいます。
① 精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士
作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって
精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者
② 障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての実務
経験が3年以上の者
③ 精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、精神保健福祉
センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で精神障害者の
支援に係る実務経験を5年以上有する者
精神障害者の雇い入れ日の前後6か月間に精神障害者
支援専門家の雇い入れ又は最初の委嘱を行うことが必要です。
次回は、
助成額についてお伝えいたします。
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