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H24年度版助成金シリーズ111 難治性疾患患者雇用開発助成金(6)


今回は、

『難治性疾患患者雇用開発助成金』

の最終回になります。

【利用にあたっての注意点②】

○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で
 事前研修を受けていた場合、アルバイトを
 行っていた場合又は雇用予約がある場合は、
 支給対象となりません。

○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して
 6か月前の日から1年間を経過する日までの
 間に被保険者を事業主都合により解雇して
 いる場合、又は同期間において雇入れ日に
 おける被保険者数の6%を超える被保険者を
 特定受給資格者となる離職理由により離職
 させている場合、助成金は支給されません。
 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

○ 第1回目の支給申請がなされていない場合
 でも、第2回目の支給申請は行えます。
 (ただし第1回目分は支給されません)

 
次回からは新たな助成金解説に移ります。

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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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