H24年度版助成金シリーズ105 発達障害者雇用開発助成金(6)
今回は、
「発達障害者雇用開発助成金」の
最終回です。
利用にあたっての注意点の続きを
お伝えいたします。
【利用にあたっての注意点②】
○ 対象者が紹介日以前に雇入れ事業所で
事前研修を受けていた場合、アルバイトを
行っていた場合又は雇用の内定がある場合
は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して
6か月前の日から1年間を経過する日までの
間に被保険者を事業主都合により解雇して
いる場合、又は同期間において雇入れ日に
おける被保険者数の6%を超える被保険者
を特定受給資格者となる離職理由により
離職させている場合、助成金は支給されま
せん。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
○ 第1回目の支給申請がなされていない場合
でも、第2回目の支給申請は行えます。
(ただし、第1回目分は支給されません)
次回からは、
『難病のある人を雇い入れた場合の助成金』
について解説をスタートいたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、
多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じる
ことの 多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階