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H24年度版助成金シリーズ104 発達障害者雇用開発助成金(5)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

利用にあたっての注意点についての

解説です。

【利用にあたっての注意点】

○ 対象労働者の雇入れから約6か月後に

 ハローワーク職員等が職場訪問を行い、

 対象労働者に対する配慮事項等について

 お聞かれますので、対応が必要です。

○ ハローワーク等の紹介を受けた日において

 雇用保険の被保険者である等失業の状態

 にない者を雇い入れた場合は、支給対象と

 なりません。

○ 対象者が過去3年間に働いたことのある

 事業所(出向、派遣、請負を含む)に雇い

 入れられる場合は、支給対象となりません。

 次回も、利用にあたっての注意点
の続きをお伝え致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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