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H24年度版助成金シリーズ103 発達障害者雇用開発助成金(4)


今回は、

「発達障害者雇用開発助成金」の

受給手続きについて解説致します。

【受給手続き】

○ 発達障害者雇用開発助成金は、

 対象労働者を雇い入れた後、支給

 対象期(6か月)ごとに、2・3回に分

 けて支給されます。

○ 支給を受けるには、労働者を雇い

 入れた事業所の所在地を管轄する

 労働局又はハローワークに、支給

 対象期(6か月)ごとに、1か月以内に、

 必要な書類を添えて支給申請書を

 提出する必要があります。

 次回は、利用にあたっての注意点
についてお伝え致します。

お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

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