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H24年度版助成金シリーズ99 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(7)


今回は、

「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金

    及びグループ雇用奨励加算金」

の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。

【利用にあたっての注意点】

○ ステップアップ雇用を実施する場合は、
 管轄するハローワークにステップアップ
 雇用に係る求人申込みを行うことが
 必要になります。

○ 雇い入れる精神障害者等が、過去
 3年間に働いたことのある事業所に
 雇い入れられる場合は、支給対象と
 なりません。

○ ステップアップ雇用を開始した日の前日
 から起算して6か月前の日からステップ
 アップ雇用を終了した日までの間に、
 被保険者を事業主都合により解雇している
 場合、又は同期間において当該雇入れ日に
 おける被保険者数の6%を超える被保険者
 を特定受給資格者となる離職理由により
 離職させている場合、この奨励金及び加算金
 は支給されません。
 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)

 次回からは、「発達障害者雇用」に関する
助成金の解説をスタートします。

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