H24年度版助成金シリーズ99 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(7)
今回は、
「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
及びグループ雇用奨励加算金」
の利用にあたっての注意点についてお伝えいたします。
【利用にあたっての注意点】
○ ステップアップ雇用を実施する場合は、
管轄するハローワークにステップアップ
雇用に係る求人申込みを行うことが
必要になります。
○ 雇い入れる精神障害者等が、過去
3年間に働いたことのある事業所に
雇い入れられる場合は、支給対象と
なりません。
○ ステップアップ雇用を開始した日の前日
から起算して6か月前の日からステップ
アップ雇用を終了した日までの間に、
被保険者を事業主都合により解雇している
場合、又は同期間において当該雇入れ日に
おける被保険者数の6%を超える被保険者
を特定受給資格者となる離職理由により
離職させている場合、この奨励金及び加算金
は支給されません。
(離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)
次回からは、「発達障害者雇用」に関する
助成金の解説をスタートします。
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