H24年度版助成金シリーズ98 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励(6)
今回も、
「精神障害者等ステップアップ雇用奨励金
及びグループ雇用奨励加算金」
の受給手続きについてお伝えいたします。
【受給手続き②】
○ 支給を受けようとする場合は、
「精神障害者等ステップアップ雇用
結果報告書兼奨励金支給申請書」
「グループ雇用奨励加算金結果
報告書兼支給申請書」を、
ステップアップ雇用又はグループ雇用を
開始してから6か月経過後及びステップ
アップ雇用期間又はグループ雇用期間
終了した日の翌日から1か月以内に、
ハローワーク又は管轄都道府県労働
局長あてに提出する必要があります。
次回は利用にあたっての注意点についてです。
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