H24年度版助成金シリーズ92 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(4)
今回は、
「試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)」
の最終回で利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点】
○ 過去3年間において、トライアル雇用に係る
対象者を雇用していた場合、支給対象とは
なりません。
○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル
雇用に係る職業紹介を受ける以前に、当該
職業紹介に係る対象者を雇用することを約束
している場合、支給対象となりません。
○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して
6か月前の日からトライアル雇用を終了した日まで
の間に雇用保険被保険者を事業主都合により
解雇等(退職勧奨を含む。)をしている場合、又は
同期間において特定受給資格者となる離職理由
によりその雇用する被保険者が3人を超え、かつ、
当該雇入れ日における被保険者の6%に相当する
数を超えて離職させた場合、助成金は支給されま
せん。
次回からは新しい助成金の解説にうつります。
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