H24年度版助成金シリーズ82 3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金(6)
今回も、
「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」
の利用にあたっての注意点についてです。
【利用にあたっての注意点②】
○ 雇用開始日の前日から起算して、
6ケ月前の日から支給申請書を提出
する日までの間に、事業所で雇用する
被保険者(短期雇用特例被保険者
及び日雇労働被保険者を除く。)を
事業主都合により解雇等をしている場合、
又は同時期に、事業所において特定
受給資格者となる離職理由で離職した
者が3人を超え、かつ、雇用を開始した日
における被保険者数の6%に相当する数
を超えて離職させた場合、奨励金は支給
されません。
○ 解説しました他にも一定の支給要件が
ある場合がありますので、お近くの都道府県
労働局、ハローワーク又は新卒応援ハロー
ワークまでお尋ねください。
次回から新しい助成金の解説に移ります。
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