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H24年度版助成金シリーズ59 地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)(6)


今回は、

「地域雇用開発助成金(地域求職者雇用奨励金)」

の最終回、利用にあたっての注意点の続きです。

【利用にあたっての注意点②】

○ 完了日後において、当該事業所で対象労働者を雇用

 しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以降速やかに、

 新たに継続して雇用する事業主は、対象労働者の補充

 は行えません)、当該奨励金は支給されません。 

○ 計画日から完了日までの間に、当該事業所で雇用する

 被保険者を解雇等事業主都合で離職させた事業主、

 あるいは全労働者の6%(その数が3人以下のときは3人)を

 超える割合で特定受給資格者である離職者を発生させた

 事業主に対して、当該奨励金は支給されません。

○ この他にも支給の要件がある場合がありますので、労働局

 又はハローワークへお尋ねください。

 

次回からは『沖縄若年者雇用促進奨励金』の解説をスタート

いたします。

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