H24年度版助成金シリーズ27 労働移動支援助成金(再就職支援給付金)(5)
今回は、
「労働移動支援助成金(再就職支援給付金)」
の最終回です。
【利用にあたっての注意点】
次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
○ 対象となる方の再就職に係る支援を委託する旨を
再就職援助計画等に記載すること。
○ 職業紹介事業者に対象被保険者であって、
再就職先が未定である方の再就職に係る支援を
委託し、当該委託に要する費用を負担すること。
○ 委託に要する費用の負担の状況を明らかにする
書類を整備していること。
○ この他にも支給の要件がありますので労働局又は
ハローワークへお尋ねください。
次回からは、定年引上げ等奨励金についての
解説をスタートいたします。
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