助成金シリーズその267 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(3)
今回は、
『成長分野等人材育成支援事業
<震災特例分>』
の助成内容の続きを解説します。
【助成内容 2】
これは、被災者を再雇用・新規雇用し
職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、
主な支給要件は以下のとおりです。
○ 一定の要件を満たした職業訓練計画(注)を作成していること。
注) 対象となる職業訓練計画は、OFF-JTだけでなく、OJTを
含めることができ、以下の要件を満たすことが必要です。
① 対象労働者ごとに作成した訓練計画であること。
② 新たに配属した職種・部門の業務に関する訓練であること。
③ 1コースの訓練時間が10時間以上であること。
④ 職業訓練計画の実施が、原則1年であり(※)、遅くとも
平成24年度末までに受給資格認定申請を行い、その日から
6か月以内に訓練を開始するものであること。
※ 必要な時間数が確保される場合には6か月以上
○ OJTによる職業訓練を行う場合、以下の要件を満たすことが必要です。
① 対象労働者の職業訓練計画全体を通じて、少なくとも1コースには
OFF-JTによる訓練が含まれていること。
② 専門的な知識、技術を有する指導員・講師により行われるものであること。
③ OJTによる職業訓練の時間数が、訓練計画全体の総時間数の9割
以下であること。
次回は、支給額について解説いたします。
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