助成金シリーズその266 成長分野等人材育成支援事業(震災特例分)(2)
今回は前回よりスタートしました、
『成長分野等人材育成支援事業
<震災特例分>』
の助成内容について解説してまいります。
【助成内容】
これは、被災者を再雇用・新規雇用し
職業訓練を行う場合の助成金制度ですが、
主な支給要件は以下のとおりです。
○ 雇用保険の適用事業主であること。
○ 次の①または②に該当する中小企業事業主であること。
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の
各県のうち、災害救助法適用地域(以下「特定被災地」)に
所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し(※1)、以前とは
異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、
Off-JT(通常の業務を離れて行う職業訓練)のみ、または
Off-JTとOJT(仕事をさせながら行う職業訓練)を組み合わせ
た職業訓練を行う事業主であること。
② 新規に雇い入れた被災離職者等(※2)に、Off-JTのみ、
またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業
主であること。
※1 以前に雇用していた労働者で、平成23年3月11日以降
同年7月10日までの間に離職した人を、雇用期間の定め
のない労働者として再び雇い入れる場合をいう。
(雇用保険の特例により休業していた労働者を復職させる
場合を含む。)
※2 以下の(1)または(2)に該当する人をいう。
(1)平成23年5月1日以前に雇用期間の定めのない労働者
として雇い入れた労働者であり以下の①~③の全てに
当てはまる人
①東日本大震災発生時に特定被災地において就業していた
②震災後に離職し、その後安定した職業についたことがない
③震災により離職を余儀なくされた
(2)特定被災地に居住する平成24年3月以降卒業予定の
新規学卒者および未就職卒業者
次回は、助成内容の続きを解説いたします。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階