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助成金シリーズその255 キャリア形成促進助成金(中小企業雇用創出等能力開発助成金)(5)


今回は、

『キャリア形成促進助成金

(中小企業雇用創出等能力開発助成金)』

の最終回、利用にあたっての注意点です。

 

 これは、都道府県知事から改善計画の認定を

受けた中小企業者等が、労働者に職業訓練の

実施又は労働者の自発的な職業能力開発を支援

した場合の助成金です。

 

【利用にあたっての注意点】
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間

 労働した場合に支払われる通常の賃金を

 支払っている必要があります。

  また、訓練等を所定労働時間外や会社の

 休日に実施する場合には割増賃金が支払

 われていなければなりません。
○ 経費助成、賃金助成にはそれぞれ限度額

 が定められています。また、1事業所1の年度

 (4月1日から翌年3月31 日までをいいます。)

 あたりの助成額は、500万円が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、

 お近くの労働局にお問い合わせください。

 

 

 

 

次回から別の助成金の解説をいたします。

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