助成金シリーズその250 キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)(6)
今回は、
『キャリア形成促進助成金(訓練等支援給付金)』
の最終回、利用にあたっての注意点です。
<これは、事業主がキャリア形成を促進するために、
雇用する労働者に職業訓練等を受けさせる場合の
助成金です。>
【利用にあたっての注意点】
○ 実習併用職業訓練は、当該訓練の
実施計画について厚生労働大臣の
認定を受けていることが必要です。
○ 有期実習型訓練は、当該訓練の
実施計画について訓練基準に
適合する旨の確認を労働局長から
受けていることが必要となっています。
○ 訓練等を受けさせる期間に所定労働時間
労働した場合に支払われる通常の賃金を
支払っている必要があります。
また、訓練等を所定労働時間外や会社の
休日に実施する場合には割増賃金が
支払われている必要があります。
○ 経費助成、賃金助成等には限度額が定め
られています。
また、1事業所1の年度(4月1日から翌年3月
31 日までをいう。)あたりの助成額は500万円
(実習併用職業訓練等を実施する場合は1,000
万円)が限度です。
○ この他にも支給要件や留意点がありますので、
お近くの労働局又は下記までお問い合わせ下さい。
次回からは、.
キャリア形成促進助成金の第2弾
(中小企業雇用創出等能力開発助成金)
について解説をいたします。
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