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助成金シリーズその224 重度障害者等通勤対策助成金 (5)


今回も、

『重度障害者等通勤対策助成金』

の助成内容の続きをお伝えします。

 これは、通勤が特に困難と認められる身体障害者等を

継続して雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を

雇用している事業主等が、通勤を容易にするための措置

を行う場合にその費用の一部が助成される制度です。

助成内容4

【助 成 金】

④通勤用バス運転従事者の委嘱助成金

○対象障害者のための通勤用バスの運転に

 従事するものの委嘱(事業主団体を含む)

※対象障害者が5人以上であることが必要です。

【対象となる障害者】

・ 重度身体障害者
・ 3級の体幹機能障害者
・ 3級の視覚障害者
・ 3級又は4級の下肢障害者
・ 3級又は4級の乳幼児期以前の非進行性
の脳病変による移動機能障害者
・ 5級の下肢障害、体幹機能障害、乳幼児期
以前の非進行性の脳病変による移動機能
障害のいずれか2つ以上重複するもの
・ 知的障害者
・ 精神障害者等

【助成率】

3/4

【限度額】

・委嘱1人 1回6,000 円

【支給期間】

10年間

次回も、助成内容の続き

5つめの助成金を解説いたします。

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