助成金シリーズその220 重度障害者等通勤対策助成金 (1)
今回から、
『重度障害者等通勤対策助成金』
についての解説をスタートします。
この助成金は、重度身体障害者、知的障害者、
精神障害者又は通勤が特に困難と認められる
身体障害者を労働者として雇い入れるか継続して
雇用する事業主、又はこれらの重度障害者等を
雇用している事業主を構成員とする事業主団体が、
これらの者の通勤を容易にするための措置を行う
場合にその費用の一部が助成されます。
次回から、助成金が支給されるための
条件等、助成内容について解説いたします。
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