助成金シリーズその217 職場適応援助者助成金(4)
今回は、
『職場適応援助者助成金』
の受給手続きについて解説します。
受給手続き1
○ 受給資格認定申請の手続き
(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉法人等
(以下「事業主等」という。)は、定められた期間内に、
障害者助成金受給資格認定申請書及び助成金ごと
に定められている添付書類を、申請に係る事業所が
所在する都道府県の(独)高齢・障害・求職者雇用
支援機構(以下「機構」という。)地域障害者職業
センター雇用支援課(東京、大阪は窓口サービス課)
(以下「高齢・障害者雇用支援センター」という。)に
提出する必要があります。
(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
一定期間内に提出すること、その他機構が必要と
定める事項を遵守することを認定の条件となってい
ます。
次回は受給手続きの続きを解説いたします。
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