助成金シリーズその211 障害者介助等助成金 (6)
今回は、
『障害者介助等助成金』
の受給手続きについてです。
受給手続き1
○ 受給資格認定申請の手続き
(1)助成金を受けようとする事業主又は社会福祉
法人等(以下「事業主等」という。)は、定められた
期間内に、障害者助成金受給資格認定申請書及
び助成金ごとに定められている添付書類を、申請
に係る事業所が所在する都道府県の(独)高齢・
障害・求職者雇用支援機構(以下「機構」という。)
地域障害者職業センター雇用支援課(東京、大阪は
窓口サービス課)(以下「高齢・障害者雇用支援
センター」という。)に提出して下さい。
(2)助成金の受給資格の認定にあたり、支給請求書を
一定期間内に提出すること、その他機構が必要と
定める事項を遵守することを認定の条件とします。
次回は受給手続き2の解説です。
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