助成金シリーズその199 障害者作業施設設置等助成金 (5)
今回は、
『障害者作業施設設置等助成金』
の受給手続きの続きです。
受給手続き2
○支給請求の手続き
(1) 受給資格の認定を受け、助成金の支給を
受けようとする事業主等は、定められた期間内に、
障害者助成金支給請求書及び助成金ごとに定め
られた添付書類を認定申請書を提出した高齢・
障害者雇用支援センターに提出して下さい。
(2) 助成金の支給にあたり、支給に係る施設等を
一定期間以上支給対象障害者のために使用する
ことなど、機構が必要と定める事項を遵守することが
支給の条件とされています。
次回は利用にあたっての注意点についてです。
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