助成金シリーズその178 中小企業両立支援助成金(代替要員確保コース) (3)
今回は、
『中小企業両立支援助成金
(代替要員確保コース)』
の受給手続きについての解説です。
受給手続き
○ 育児休業終了日の翌日から起算して 6か月を経過した日の翌日から3か月以内に、 申請事業主の本社等の所在地を管轄する 労働局長宛てに、必要書類を提出する必要が あります。
支給申請は、制度利用労働者が出た事業所 にかかわらず、本社等が行ってください。
郵送で提出する場合は、簡易書留郵便とし、 申請期間末日の消印まで有効となります。
次回は利用にあたっての注意点について解説いたします。
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