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助成金シリーズその175 両立支援助成金(子育て期短時間勤務支援助成金)(7)


今回は、

『両立支援助成金
(子育て期短時間勤務支援助成金)』

の最終回、利用にあたっての注意点その2です。

利用にあたっての注意点その2

○  短時間勤務制度の対象となる子の年齢は、

  少なくとも小学校就学の始期に達するまで

 (小規模事業主においては、少なくとも3歳に

 達するまで)のすべての子を対象とする制度

 である必要があります。

○  平成22年3月31日以前に利用を開始した

  労働者について子育て期の短時間勤務支援

  コース又は中小企業子育て支援助成金

 (短時間勤務制度についての助成に係るものに限る。)

  を受給している場合には支給対象労働者が

  最初に生じた日の翌日から5年間を限度とし、

  既に支給を受けている労働者の数を通算します。

○  子育て期の短時間勤務支援コースの支給を

  受けることのできる事業主が、同一の子を養育

  する同一の労働者について、中小企業子育て

  支援助成金の支給を受けている場合又は受けようと
  する場合には、子育て期の短時間勤務支援コース

  は支給対象となりません。

次回から新たな助成金のについて解説いたします。

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