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助成金シリーズその160 介護労働者設備等導入奨励金(5)


今回は前回の続きで、

『介護労働者設備等導入奨励金』

の利用にあたっての注意点の続きです。

利用にあたっての注意点その2

○  本奨励金は、介護福祉機器の導入のみをもって

 支給されるものではありません。介護労働者の

 身体的負担軽減につながるよう、適切な運用を

 行うために、「導入機器の使用を徹底させるための

 研修」、「導入機器のメンテナンス」、「介護技術に

 関する身体的負担軽減を図るための研修」、「導入

 効果の把握」などを行うことが必要です。

○  導入効果については、

 ① 身体的負担が大きいと感じている職員数の

  改善率、

 ② 身体的負担軽減に資する作業方法が

  徹底された職員数の改善率、

 のいずれの改善率も60%以上であることが必要で

 あり、この割合を下回った場合、奨励金は支給されません。

○  過去に、支給を受けた奨励金の累計額が、

 上限額(300万円)に到達した場合は、当該奨励金に

 係る管轄労働局長が行った最後の支給決定をした

 翌日から起算して3年を経過していることが必要です。

 ただし、奨励金の上限額に到達するまでは、当該支給

 決定日以降であれば、新たな導入・運用計画の申請を

 行うことができます。

次回も利用にあたっての注意点の続きを解説します。

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