助成金シリーズその144 均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)(2)
今回は、前回から解説をスタートしました、
『均衡待遇・正社員化推進奨励金(共通処遇制度)』
の助成内容についてです。
助成内容
事業主が就業規則又は労働協約に、
パートタイム労働者又は有期契約労働者について
正社員と共通の処遇制度を新たに定め、
制度導入後2年間のうちに全ての正社員
及び対象となるパートタイム労働者又は有期契約労働者に
制度を適用させた場合に、奨励金が支給されます。
【助成額】
一事業主につき中小企業60万円、大企業50万円
次回は助成内容の続きを解説いたします。
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