助成金シリーズその136 人材確保等支援助成金(中小企業人材確保推進事業助成金)(4)
今回は、
『人材確保等支援助成金
(中小企業人材確保推進事業助成金)』
の受給手続きについてです。
受給手続き
① 改善計画を策定し、主たる事務所の所在地を 管轄する都道府県知事の認定を受けます。
② 実施計画を策定し、主たる事務所の所在地を 管轄する都道府県労働局長の認定を受けます。
③ 認定された実施計画に基づき、中小企業人材確保 推進事業を実施します。
④ 主たる事務所の所在地を管轄する労働局または ハローワークに支給申請書を提出します。 (前期分、後期分で2回申請します。)
なお、助成金が支給されるには、支給対象となる成長分野等が設定されています。詳しくは、ハローワーク又は、下記までお問い合わせくださいませ。
次回から新しい助成金の解説を始めます。
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助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
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