助成金シリーズその131 地域再生中小企業創業助成金(4)
今回は、
『地域再生中小企業創業助成金』
の受給手続きについての解説です。
受給手続き
○ 法人等の設立等の日から起算して6ヶ月を 経過する日までに事業計画書の認定申請を 管轄道県労働局長に行ってください。 (法人等の設立等の前に事業計画書の認定申請を 行う場合は、事業計画書の認定から3ヶ月以内に 法人等の設立等を行ってください。)
○ 対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人)に 達した日から6ヶ月を経過する日以降であって、 対象労働者の最後の雇入れ日から6ヶ月を経過する日の 翌日から起算して1ヶ月を経過する日、若しくは法人等の 設立等の日から起算して1年を経過する日の翌日から 起算して1か月を経過する日までの間に、創業支援金 及び雇入れ奨励金の支給申請を行ってください。
次回、利用にあたっての注意点について解説します。
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