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助成金シリーズその127 受給資格者創業支援助成金(5)


今回は、

『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の最終回。

利用にあたっての注意点について解説をいたします。

利用にあたっての注意点

○  法人等設立事前届は、法人等設立日の前日までに

  提出する必要があります。事前の提出がない場合、

  他の要件を満たしていても助成金の支給はされません。

○  第1回目の支給申請に係る支給決定がされていない場合、

  第2回目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。

○  次のいずれかに該当する法人等には支給されません。

  1.法人の設立または個人事業の開始の日以降、

   偽りその他不正の行為により、各種助成金(雇用保険

   二事業に係る各種給付金)の支給を受け、または受け

   ようとしたことのある事業主

  2.助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の

   支給を不正に受け、または受けようとしたことのある方が

   代表者である事業主

  3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる目的

   とする事業主

  4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ屋、

   ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)を事業内容として

   創業した事業主

  5.国、地方公共団体および独立行政法人など

 次回から新たな助成金の解説をいたします。

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