助成金シリーズその127 受給資格者創業支援助成金(5)
今回は、
『雇用保険の受給資格者が
創業した場合の助成金』
の最終回。
利用にあたっての注意点について解説をいたします。
利用にあたっての注意点
○ 法人等設立事前届は、法人等設立日の前日までに
提出する必要があります。事前の提出がない場合、
他の要件を満たしていても助成金の支給はされません。
○ 第1回目の支給申請に係る支給決定がされていない場合、
第2回目及び上乗せ分の支給申請をすることはできません。
○ 次のいずれかに該当する法人等には支給されません。
1.法人の設立または個人事業の開始の日以降、
偽りその他不正の行為により、各種助成金(雇用保険
二事業に係る各種給付金)の支給を受け、または受け
ようとしたことのある事業主
2.助成金の支給に係る受給資格により、失業等給付の
支給を不正に受け、または受けようとしたことのある方が
代表者である事業主
3.創業した事業内容が宗教・政治などを主たる目的
とする事業主
4.一部の風俗営業(例:マージャン屋、パチンコ屋、
ゲームセンター、バー、個室付き浴場など)を事業内容として
創業した事業主
5.国、地方公共団体および独立行政法人など
次回から新たな助成金の解説をいたします。
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