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助成金シリーズその126 受給資格者創業支援助成金(4)


今回も前回に引き続き、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の解説です。

受給手続きについて解説をいたします。

受給手続き

① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を

 作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、

 労働局またはハローワークに提出してください。

② 1回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主と

 なった日の翌日から起算して3か月を経過する日から、

 当該日から起算して1か月を経過する日までの間に

 支給申請書類を提出してください。

③ 2回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主と

 なった日の翌日から起算して6か月を経過する日から、

 当該日から起算して1か月を経過する日までの間に

 支給申請書類を提出してください。

④ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の

 一般被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して
 6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を

 経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。

次回はこの助成金の最終回、

利用にあたっての注意点について解説します。

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