助成金シリーズその126 受給資格者創業支援助成金(4)
今回も前回に引き続き、
『雇用保険の受給資格者が
創業した場合の助成金』
の解説です。
受給手続きについて解説をいたします。
受給手続き
① 法人等設立日の前日までに法人等設立事前届を
作成し、雇用保険受給資格者証の写しを添付して、
労働局またはハローワークに提出してください。
② 1回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主と
なった日の翌日から起算して3か月を経過する日から、
当該日から起算して1か月を経過する日までの間に
支給申請書類を提出してください。
③ 2回目の支給申請は、雇用保険の適用事業主と
なった日の翌日から起算して6か月を経過する日から、
当該日から起算して1か月を経過する日までの間に
支給申請書類を提出してください。
④ 上乗せ分の支給申請は2人目の雇用保険の
一般被保険者を雇い入れた日の翌日から起算して
6か月を経過する日から、当該日から起算して1か月を
経過する日までの間に支給申請書類を提出してください。
次回はこの助成金の最終回、
利用にあたっての注意点について解説します。
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