助成金シリーズその125 受給資格者創業支援助成金(3)
今回は前回の続き、
『雇用保険の受給資格者が
創業した場合の助成金』
の助成額についての解説です。
【助成額】
法人の設立・運営に要した費用の1/3(上限150 万円)
ただし、法人等設立後1年以内に2人以上労働者を
一般被保険者として雇い入れた場合は、50万円の上乗せ
助成対象となる費用は、第1回目の支給申請時までに
支払が完了したものに限られます。
なお、助成対象となる費用のうちの一部については、法人の
設立の日から起算して3か月の期間内に支払の発生原因が
生じていない場合は、助成対象となりません。
また、法人への出資金、不動産購入費、原材料・消耗品購入費、
人件費、光熱水料、税金等は助成対象となりません。
【助成対象となる費用の例】
法人等の設立に要した経費(経営コンサルタント等の相談費用、
出資金払込手数料等)、運営経費(事務所・店舗等の賃借料、内外装工事費、
設備・備品・車両等の購入費、機器のリース料等)、職業能力開発経費
(講習・研修会等の受講費用等)、雇用管理の改善に要した経費(労働者の募集、
就業規則の策定に係る経費等)
次回は受給手続きについて解説します。
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