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助成金シリーズその124 受給資格者創業支援助成金(2)


今回は前回からスタートしました、
『雇用保険の受給資格者が

創業した場合の助成金』

の助成内容についての解説です。

助成内容

雇用保険の受給資格者(※1)が、あらかじめ労働局

又はハローワークに届け出た上で法人を設立し(※2)、

設立日(※3)から1年以内に、労働者を一般被保険者

として雇い入れ、雇用保険の適用事業主となった場合、

法人の設立・運営に要した費用の一部が助成されます。

※1  離職日における算定基礎期間が5年以上あり、かつ

   設立日の前日において、支給残日数が1日以上ある受給資格者

   に限ります。

※2  個人事業主が開業すること、及び第三者が設立している法人に

   出資し当該法人の代表者となることを含みます。

※3  個人事業主の場合は、開業日又は労働者を雇い入れた日のうち

   いずれか早い日を指します。

次回、助成額について解説します。

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