助成金シリーズその116 特例子会社等設立促進助成金(4)
今回はこの助成金の最終回、
『障害者に一定の配慮をした
子会社等を設立した場合の助成金』
の利用にあたっての注意点についてです。
利用にあたっての注意点
○ 対象となる特例子会社の親会社等、関連性の
高い事業所に在籍しており、解雇等事業主の
都合により離職した者を対象労働者として
雇い入れる場合、助成金が支給されないことが
あります。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
6か月前の日から1年を経過する日までの間に
被保険者を事業主都合により解雇している場合、
又は同期間において雇入れ日における被保険者数
の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
離職理由により離職させている場合(離職させた
被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象と
なりません。
次回から別の助成金について解説します。
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