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助成金シリーズその116 特例子会社等設立促進助成金(4)


今回はこの助成金の最終回、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

の利用にあたっての注意点についてです。

利用にあたっての注意点

○ 対象となる特例子会社の親会社等、関連性の

 高い事業所に在籍しており、解雇等事業主の

 都合により離職した者を対象労働者として

 雇い入れる場合、助成金が支給されないことが

 あります。

○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して

 6か月前の日から1年を経過する日までの間に

 被保険者を事業主都合により解雇している場合、

 又は同期間において雇入れ日における被保険者数

 の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる

 離職理由により離職させている場合(離職させた

 被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象と

 なりません。

次回から別の助成金について解説します。

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