助成金シリーズその115 特例子会社等設立促進助成金(3)
今回は前回の続きで、
『障害者に一定の配慮をした
子会社等を設立した場合の助成金』
の受給手続きについてです。
受給手続き
○ 特例子会社等設立促進助成金は、対象労働者を
雇い入れた後、支給対象期(第1期については6か月、
第2・3期は1年)ごとに支給されます。
○ 支給を受けるために、法人の設立の日以降1年以内に
対象労働者の雇入れを完了し、完了の日(賃金締切日が
定められている場合は雇入れ完了の日の直後の賃金締切日
の翌日)の翌日から1か月以内に、必要な書類を添えて
受給資格認定申請書を労働局又はハローワークに提出する
必要があります。
○ 各支給対象期の末日の翌日から1か月以内に、必要な
書類を添えて支給申請書を都道府県労働局又は
ハローワークに提出する必要があります。
次回は利用にあたっての注意点について解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階