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助成金シリーズその113 特例子会社等設立促進助成金(1)


今回から新しい助成金、
『障害者に一定の配慮をした

子会社等を設立した場合の助成金』

についての解説をスタートします。

特例子会社(※1)や
重度障害者多数雇用事業所(※2)を
設立し、障害者を新たに雇用した
事業主に対し、助成金が支給されます。

※1 障害者の雇用の促進等に関する法律
 (以下「障害者雇用促進法」といいます。)
   第44 条第1項に規定する特例子会社

※2 障害者雇用促進法施行規則第22 条
   第1項各号のいずれかに該当する事業所

次回、奨励金が支給されるための条件等の

詳しい助成内容について解説します。

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