助成金シリーズその112 障害者初回雇用奨励金(ファースト・ステップ奨励金)(5)
今回は、
『中小企業の事業主が初めて
障害者を雇い入れた場合の奨励金』
についての利用にあたっての注意点の
続きです。
利用にあたっての注意点
○ 対象労働者を雇用していた事業主と
密接な関係にある事業主に雇い入れられる
場合は、奨励金は支給されません。
○ 対象労働者の雇入れ日の前日から起算して
6か月前の日から1年を経過する日までの間に
被保険者を事業主都合により解雇している場合、
又は同期間において雇入れ日における被保険者数
の6%を超える被保険者を特定受給資格者となる
離職理由により離職させている場合(離職させた
被保険者数が3人以下の場合を除く)、支給対象と
なりません。
次回からはまた別の助成金についての解説を始めます。
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