助成金シリーズその105 重度障害者等多数雇用施設設置等助成金(3)
今回は、
『重度障害者等を雇用するために
施設・設備を設置した場合の助成金』
についての解説です。
助成額
支給対象障害者数 15 人以上(うち新規雇用10 人以上)
→ 事業施設等に要した費用の2/3(※1)
限度額 1億円(※2)
※1 第3セクター企業等の事業主である場合は3/4。
※2 第3セクター企業、特例子会社等の事業主は、
支給対象障害者数の人数に応じて次の①②の
限度額を適用。
① 支給対象障害者数20 人以上(うち新規雇用15 人以上):1億5千万円
② 支給対象障害者数25 人以上(うち新規雇用20 人以上):2億円
次回、受給手続きについて解説します。
お問い合わせは
助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)
電話 050-3352-5355
mail office@j-consulting.jp
助成金のことならば
新顧問契約!!月額3,980円
会社設立ならば(首都圏)
会社設立ならば(仙台)
社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』。 会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。
会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ
TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)
お問い合わせはこちらから
- [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
- [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
- [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
- [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階