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助成金シリーズその101 職場支援従事者配置助成金(職場支援パートナー配置助成金)(4)


今回は、

『障害者に対する職場支援従事者

(職場支援パートナー)の配置を行った場合の助成金

の続きで受給手続きの解説です。



受給手続き
○  職場支援従事者配置助成金
  (職場支援パートナー配置助成金)の支給を受けるには、
  次の2つの雇入れ等のいずれかの遅い方の日の
  3か月を経過した日までに、必要な書類を労働局または
  ハローワークに提出することが必要です
  (なお、①の雇入れから3か月を経過した日までに
   ②を行うことが必要です)。
  
   ①対象労働者の雇入れ
   ②職場支援パートナーの配置
○  支給対象期間は、上記①又は②のいずれか遅い
  方の日から3年間とし、6か月ごとに支給されます。
○  支給を受けるには、支給対象期ごとに必要な書類を
  添えて支給申請書を都道府県労働局又はハロー
  ワークに提出する必要があります。


次回、利用にあたっての注意点について解説します。

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