助成金シリーズその88 精神障害者雇用安定奨励金(社内理解促進奨励金)(2)
今回は前回の続き、
『精神障害者と働くために役立つ講習を受講させた
場合の奨励金』の助成内容について解説をいたします。
助成内容
精神障害者をハローワーク、地方運輸局又は有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により
雇用保険の一般被保険者として雇い入れるか、又は精神障害者の休職者(※2)を職場復帰させるとともに、該当する講習を労働者に受講させる事業主に、講習に要した費用の一部が支給される制度です。
※1 雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している有料・無料職業紹介事業者に限られます。
※2 休職者とは、職場復帰をした日の前日から6か月間以上休職していたものをいいます。ただし、職場復帰をした日の前日から1年間の間に延べ6か月間休職していた場合も対象となります。また、休職期間には年次有給休暇、欠勤期間を含みます。
講習の開始日の前後6か月間に精神障害者を 雇い入れるか、精神障害者の休職者を職場復帰 させることが必要です。
次回、受給対象となる講習および支給額
について解説します。
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