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助成金シリーズその85 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(4)


今回は、

『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の

奨励金』の受給手続きについてです。

受給手続き

 

○  社内精神障害者支援専門家養成奨励金の

  支給を受けるには、労働者が養成課程の

  履修を開始する日の1か月後までに、

  奨励金の利用届の提出が必要です。
○  支給申請については、次の①又は②のいずれか

  遅い日の翌日から起算して1か月以内に、

  必要な書類を添えて支給申請書を労働局に

  提出する必要があります。
① 対象精神障害者の雇入れ日から6か月を経過した日

 

② 養成課程修了日の翌日から3か月を経過した日

 

 

 

 
次回は利用にあたっての注意点について

解説します。

 

 

 

 

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