助成金シリーズその85 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(4)
今回は、
『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の
奨励金』の受給手続きについてです。
受給手続き
○ 社内精神障害者支援専門家養成奨励金の
支給を受けるには、労働者が養成課程の
履修を開始する日の1か月後までに、
奨励金の利用届の提出が必要です。
○ 支給申請については、次の①又は②のいずれか
遅い日の翌日から起算して1か月以内に、
必要な書類を添えて支給申請書を労働局に
提出する必要があります。
① 対象精神障害者の雇入れ日から6か月を経過した日
② 養成課程修了日の翌日から3か月を経過した日
次回は利用にあたっての注意点について
解説します。
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