助成金シリーズその84 精神障害者雇用安定奨励金(社内精神障害者支援専門家養成奨励金)(3)
今回は、
『精神障害者の支援を担当する専門家を養成した場合の
奨励金』の助成額についてです。
前回解説しました、
指定の労働者に、指定の養成課程を履修させ、且つ
養成課程終了日の前後6ヶ月間に精神障害者を雇入れ、
当該精神障害者の雇用管理に関する業務担当させた
場合に支給される奨励金は以下のとおりです。
支給額
履修者1人につき、養成課程の履修に
要した費用の2/3(50 万円を上限)
対象となる費用は、入学金、授業料、実習費用等の
合計をいい、履修にあたって必ずしも必要とされない
補助教材費、講習の実施機関が実施する
各種行事参加に係る費用、同窓会費等は対象となりません。
また、養成課程を修了しなかった場合は、
支給の対象にはなりません。
次回、受給手続きについて解説します。
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