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助成金シリーズその80 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(4)


今回は、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の受給手続きについてです。

 

 

受給手続き
○  精神障害者支援専門家活用奨励金の支給を受ける

  には、次の2つの雇入れ等のいずれか早い方の

  1か月後までに、奨励金の利用届の提出が必要です。

 

  ①精神障害者の雇入れ
  ②精神障害者支援専門家の雇入れ又は委嘱
○  支給対象期間は、上記①又は②のいずれか

  遅い方の日から1年間とし、6か月ごとに2回に

  分けて支給されます。

 

○  支給を受けるには、支給対象期(第1期・第2期)ごとに

  必要な書類を添えて支給申請書を都道府県労働局

  提出する必要があります。

 

 

 

次回、利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

 

 

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