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助成金シリーズその78 .精神障害者雇用安定奨励金(精神障害者支援専門家活用奨励金)(2)


今回は前回の続きで、

『精神障害者の支援の専門家を雇用・委嘱した場合の助成金』

の助成内容についてです。

 

助成内容

 

精神障害者をハローワーク、地方運輸局

又は有料・無料職業紹介事業者(※1)の紹介により

雇用保険の一般被保険者として雇い入れるとともに、

精神障害者支援専門家(※2)を

雇用保険の被保険者として雇い入れ、

又は委嘱した場合、奨励金を支給します。
精神障害者の雇入れ日の前後6か月間に

精神障害者支援専門家の雇入れ

又は最初の委嘱を行うことが必要です。
① 精神障害者の雇入れ、

② 精神障害者支援専門家の雇入れ

又は委嘱のいずれか遅い日から1年間を支給対象期間とし、

6か月毎に第1期、第2期に分けて奨励金が支給されます。

 

※1  雇用関係給付金の取扱に係る同意書を労働局に提出している

   有料・無料職業紹介事業者に限られます。
※2  精神障害者支援専門家とは、次のいずれかに該当するものを

いいます。

1  精神保健福祉士、臨床心理士、臨床発達心理士、社会福祉士、

  作業療法士、医師、看護師又は保健師の資格を有する者であって、

  精神障害者の支援に係る実務経験が3年以上の者

2  障害者職業センターにおける障害者職業カウンセラーとしての

実務経験が3年以上の者
3  精神科、心療内科等を標榜する病院又は診療所、

精神保健福祉センター、保健所、精神障害者の生活支援施設等で

精神障害者の支援に係る実務経験を5年以上有する者

 

 

次回、助成内容の続きを解説します。

 

 

 

 

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