助成金シリーズその70 発達障害者雇用開発助成金(2)
今回は前回に引き続き
『発達障害者を雇い入れた場合の助成金』
の解説で、受給手続きについてです。
この助成金は発達障害者の雇用を促進し
職業生活上の課題を把握するため、
発達障害者をハローワーク又は
地方運輸局の職業紹介により常用労働者として
雇い入れる事業主に対して助成します。
○ 発達障害者雇用開発助成金は、
対象労働者を雇い入れた後、
支給対象期(6ヶ月)ごとに、
2・3回に分けて支給されます。
○ 支給を受けるには、労働者を雇い入れた
事業所の所在地を管轄する労働局又は、
ハローワークに、支給対象期(6ヶ月)ごとに、
必要な書類を添えて支給申請書を提出する
必要があります。
※起算日は、賃金締切日が定められていない場合は、
雇入れ日、賃金締切日が定められている場合は、
雇入れ日の直後の賃金締切日の翌日、賃金締切日に
雇入れられた場合は雇入れ日の翌日、賃金締切日の
翌日に雇い入れられた場合は雇い入れの日となります。
次回、利用にあたっての注意点について解説します。
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