助成金シリーズその67 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(3)
今回は精神障害者等ステップアップ雇用により
雇い入れた場合の助成金の受給手続きについてです。
○ ステップアップ雇用奨励金の支給申請は、原則として、
ステップアップ雇用を開始してから6か月経過後及び
ステップアップ雇用期間終了後となりますが、希望に応じて
ステップアップ雇用期間後の一括申請も可能です。
なお、ステップアップ雇用期間が6か月未満の場合は、
ステップアップ雇用期間終了後に申請していただきます。
○ また、グループ雇用奨励加算金の支給申請は、
原則として、グループ雇用を開始して6か月経過後
及びグループ雇用期間終了後となりますが、
希望に応じて12 か月経過後の一括申請も可能です。
なお、グループ雇用期間が6か月未満の場合は、
グループ雇用期間終了後に申請していただきます。
○ 支給を受けようとする場合は、
「精神障害者等ステップアップ雇用結果報告書兼奨励金
支給申請書」、「グループ雇用奨励加算金結果報告書兼
支給申請書」を、ステップアップ雇用又はグループ雇用を
開始してから6か月経過後及びステップアップ雇用期間
又はグループ雇用期間終了した日の翌日から1か月以内に、
ハローワーク又は管轄都道府県労働局長宛に提出して下さい。
次回は利用にあたっての注意点について解説します。
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