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助成金シリーズその67 精神障害者等ステップアップ雇用奨励金及びグループ雇用奨励加算金(3)


今回は精神障害者等ステップアップ雇用により

雇い入れた場合の助成金の受給手続きについてです。

 

 

 

○  ステップアップ雇用奨励金の支給申請は、原則として、

  ステップアップ雇用を開始してから6か月経過後及び

  ステップアップ雇用期間終了後となりますが、希望に応じて

  ステップアップ雇用期間後の一括申請も可能です。

   なお、ステップアップ雇用期間が6か月未満の場合は、

  ステップアップ雇用期間終了後に申請していただきます。
○  また、グループ雇用奨励加算金の支給申請は、

  原則として、グループ雇用を開始して6か月経過後

  及びグループ雇用期間終了後となりますが、

  希望に応じて12 か月経過後の一括申請も可能です。

   なお、グループ雇用期間が6か月未満の場合は、

  グループ雇用期間終了後に申請していただきます。
○  支給を受けようとする場合は、

  「精神障害者等ステップアップ雇用結果報告書兼奨励金

 支給申請書」、「グループ雇用奨励加算金結果報告書兼

 支給申請書」を、ステップアップ雇用又はグループ雇用を

 開始してから6か月経過後及びステップアップ雇用期間

 又はグループ雇用期間終了した日の翌日から1か月以内に、

 ハローワーク又は管轄都道府県労働局長宛に提出して下さい。

 

次回は利用にあたっての注意点について解説します。

 

 

 

 

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