助成金シリーズその64 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)
今回は前回の続きで、
試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の
受給手続きと利用にあたっての注意点について
解説します。
支給を受けるには、
トライアル雇用による雇入れ日から2 週間以内に
トライアル雇用実施計画書をハローワーク又は
地方運輸局へ提出し( 対象者のうち中高年齢者、
若年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び
中国残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用を
実施する場合に限ります。)、
トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して
1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を
都道府県労働局又はハローワークに提出する
必要があります。
○ 過去3 年間において、トライアル雇用に係る
対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル雇用に
係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る
対象者を雇用することを約束している場合、
支給対象となりません。
○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して
6 か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に
雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等
( 退職勧奨を含む。)をしている場合、又は同期間において
特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する
被保険者が3 人を超え、かつ、当該雇入れ日における
被保険者の6 %に相当する数を超えて離職させた場合、
助成金は支給されません。
次回から新しい助成金の解説をします。
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