お知らせ・ブログ

ホーム > 助成金シリーズその64 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)

助成金シリーズその64 試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)(3)


今回は前回の続きで、

試行雇用奨励金(トライアル雇用奨励金)の

受給手続きと利用にあたっての注意点について

解説します。

 

 

支給を受けるには、

トライアル雇用による雇入れ日から2 週間以内に

トライアル雇用実施計画書をハローワーク又は

地方運輸局へ提出し( 対象者のうち中高年齢者、

若年者等、母子家庭の母等、季節労働者及び

中国残留邦人等永住帰国者のトライアル雇用を

実施する場合に限ります。)、

トライアル雇用を終了した日の翌日から起算して

1か月以内に必要な書類を添えて支給申請書を

都道府県労働局又はハローワークに提出する

必要があります。

 

 

○ 過去3 年間において、トライアル雇用に係る

  対象者を雇用していた場合、支給対象となりません。
○ ハローワーク又は地方運輸局からトライアル雇用に

 係る職業紹介を受ける以前に、当該職業紹介に係る

 対象者を雇用することを約束している場合、

 支給対象となりません。
○ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して

  6 か月前の日からトライアル雇用を終了した日までの間に

  雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等

  ( 退職勧奨を含む。)をしている場合、又は同期間において

  特定受給資格者となる離職理由によりその雇用する

  被保険者が3 人を超え、かつ、当該雇入れ日における

  被保険者の6 %に相当する数を超えて離職させた場合、

  助成金は支給されません。

次回から新しい助成金の解説をします。

 

 

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

 

電話 050-3352-5355

mail office@j-consulting.jp

助成金のことならば

 

新顧問契約!!月額3,980円

 

会社設立ならば(首都圏)

会社設立ならば(仙台)

社労士なら、多数の顧問実績のある社会保険労務士柚原幸治が代表を務める
『ゆはら社会保険労務士事務所』
会社を運営していくうえで感じることの
多い「労務管理」の疑問や相談にお答えします。

会社設立・会計・労務・労働者派遣・助成金・融資・起業・許認可などの経営相談はアントレグループ

TEL 0120-26-4445 受付時間 平日・土曜日 9:00~19:00(日祝は休み)

お問い合わせはこちらから

  • [東京オフィス]〒107-0052 東京都港区赤坂9-1-7 秀和赤坂レジデンシャル255号
  • [仙台オフィス]〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-1-58 ダイアパレス仙台中央615号
  • [泉中央オフィス]〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-19-11 ロイヤルヒルズ赤坂202号
  • [長町オフィス]〒982-0011 仙台市太白区長町一丁目7番28号 ライオンズマンション長町一丁目2階

アーカイブ

[ご相談無料]まずはお気軽にご連絡ください。TEL:0120-26-4445[受付時間平日10:00〜21:00(土日祝日は休み)]

お問い合わせ

ご相談無料

まずはお気軽にご連絡ください

株式会社アントレコンサルティング

0120-26-4445

受付時間 9:00〜19:00(月曜〜土曜)

お問い合わせ

ページ上部へ戻る