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助成金シリーズその61 既卒者育成支援奨励金(5)


今回は、成長分野等の中小企業の

事業主が既卒者を雇い入れた場合の助成金、

『既卒者育成支援奨励金』の最終回です。

注意点について解説します。

 

 

○ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用で

 あって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と

 同程度である労働契約を締結し、雇用保険の

 一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が

 30時間未満の者を除く。)として雇用する場合を

 いいます。

 

 

○ 既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して、

過去3年間において、既卒者育成雇用の対象者を

雇用していた場合、支給対象となりません。

 

 

○ ハローワーク又は新卒応援ハローワークから

既卒者育成雇用対象者の紹介を受ける以前に、

その対象者を雇用することを約している場合、

支給対象となりません。

 

 

○ 既卒者育成雇用を開始した日の前日から起算して

6か月前の日から正規雇用に係る奨励金の受給に

ついての支給申請書を提出するまでの間、

事業所において雇用する被保険者(短期雇用特例

被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)

を事業主都合により解雇等をしている場合、

又は同期間において特定受給資格者となる離職理由で

離職した者が3人を超え、かつ、雇用を開始した日に

おける被保険者の6%に相当する数を超えて

離職させた場合、奨励金は支給されません。

 

 

○ この他にも一定の支給要件がありますので、

 お近くの都道府県労働局、ハローワーク又は

 下記までお尋ねください。

 

 

 次回からはあたらしい助成金の解説になります。

 

 

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