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助成金シリーズその56 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(5)


今回も前回に引き続き、

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の解説で

利用にあたっての注意点についてです。

 

 

○  正規雇用として雇い入れるとは、

  「雇用期間の定めのない雇用であって、1 週間の所定労働時間が

  通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の

  一般被保険者( ただし、1 週間の所定労働時間が3 0 時間未満の

  者を除く。)として雇用する場合」をいいます。
○  既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して

  過去3 年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇用して

  いた場合、支給対象となりません。
○  ハローワーク又は新卒応援ハローワークから既卒者トライアル

  雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを

  約している場合、支給対象となりません。
○  既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6 か月前の

  日から正規雇用に係る奨励金の受給についての支給申請を提出

  するまでの間に、事業所において雇用する被保険者

  ( 短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を

  事業主都合により解雇等をしている場合、又は同期間に、事業所において

  特定受給資格者となる離職理由で離職した者が3 人を超え、かつ、雇用を

  開始した日における被保険者の6 % に相当する数を超えて離職させた

  場合、奨励金は支給されません。
○  この他にも一定の支給要件がありますので、お近くの都道府県労働局、

  又は下記までお尋ねください。

 

お問い合わせは

助成金コンサルティングまで (担当:ゆはら)

電話 050-3352-5355

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