助成金シリーズその55 3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(4)
今回も前回に引き続き、
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金の解説で
受給手続きについてです。
○ 3 年以内既卒者トライアル雇用奨励金は、
既卒者トライアル雇用( 有期雇用) 終了後と、
正規雇用開始から3 か月経過後の2 回に分けて
支給されます。
○ 支給を受けるには、既卒者トライアル雇用による
雇入れ日から2 週間以内に既卒者トライアル雇用
実施計画書をハローワーク又は新卒応援ハローワークへ
提出し、既卒者トライアル雇用を終了した日の翌日から
起算して1 か月以内に支給申請書等の必要な書類を
添えて都道府県労働局、ハローワーク又は
新卒応援ハローワークに提出する必要があります
( なお、既卒者トライアル雇用終了後の正規雇用に対する
奨励金の支給申請は、正規雇用した日から3 か月経過後の
翌日から起算して1 か月以内です)。
○ 支給申請期限は支給申請期間の末日です。
申請期限を過ぎると、支給を受けることができなくなりますので
ご注意下さい。
次回、利用にあたっての注意点について解説します。
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