助成金シリーズその47 若年者等正規雇用化特別奨励金(6)
今回は前回の続き、長年フリーターや
内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の
奨励金の利用にあたっての注意点の続きです。
○ ハローワーク又は地方運輸局から対象者の 職業紹介を受ける以前に、当該対象者と 雇用予約がある場合は、支給対象となりません。
○ 対象者の雇入れ日の前日から起算して6か月前の日から 奨励金の受給についての申請書を提出する日までの間に、 雇用保険被保険者を事業主都合により解雇等 (勧奨退職を含む。)している場合、又は同期間において 雇入れ日における被保険者数の6%を超える被保険者を 特定受給資格者となる離職理由により離職させている場合 (離職させた被保険者数が3人以下の場合を除く)、 奨励金は支給されません。
○ 第1期等の支給申請がなされていない場合でも、 第2期等の支給申請は行えます。 ただし、第1期等は支給されません。
今回でこの助成金は終わります。次回は新しい助成金の解説をします。
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