助成金シリーズその46 若年者等正規雇用化特別奨励金(5)
今回は前回の続き、長年フリーターや
内定を取り消された学生等を雇い入れた場合の
奨励金の利用にあたっての注意点についてです。
○ 正規雇用とは、雇用期間の定めのない雇用であって、
1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である
労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者
(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く。)
として雇用する場合をいいます。
○ 過去3年間において、当該対象者を雇用していた場合、
支給対象となりません。
ただし、アルバイト等の雇用保険被保険者とならない形態で、
雇入れ日(トライアル雇用後の場合はトライアル雇用開始日、
有期実習型訓練を受けさせていた事業主が当該者の
雇入れを行った場合は訓練開始日。以下同じ。)の
前日から起算して3か月以前に対象者を
就労させていた場合を除きます。
利用にあたっての注意点の続きは次回解説します。
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